大手ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」(本社・東京都新宿区)の社員だった男性(当時25歳)が勤務中に倒れ急性心機能不全で死亡したのは過労が原因として、横浜市に住む母親が、労災と認めなかった川崎南労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟で東京地裁は18日、労災と認定する判決を言い渡した。渡辺弘裁判長は「相当長時間の自宅でのパソコン作業も含め、業務と発症に因果関係がある」と述べた。判決によると、男性は川崎市内の店舗に勤務していた00年11月7日、正午からの通常勤務後、翌朝5時半まで清掃会社の作業に立ち会い、8日正午に再び出勤して倒れ間もなく死亡した。【伊藤一郎】
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